公正証書遺言は公証役場で公証人が作成します。公正証書遺言の原本は公証役場に保管されるため、紛失のおそれがありません。遺言者の死後は公正証書遺言に従って執行者が遺言内容通りに相続手続きを行います。遺言書の中で執行者を定めておくとよいでしょう。
公正証書遺言を作成するには、事前に必要書類を揃えて公証役場で内容の打合せを行う必要があります。
ふくい行政書士事務所では、公正証書遺言作成のための資料の収集、推定相続人の調査、財産目録の作成および公証人との打ち合わせなど、公正証書作成のためのサポートをいたします。
公正証書作成時には、証人が2名必要です。公正証書遺言についてのお問い合わせは
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<料金>
105,000円(税込)~ 証人としての業務を含みます。戸籍類、評価証明書等は実費をご負担ください。
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